
いま50代が考えるべき!「定年後の働き方」は何を選ぶと損しないか
FPの資格を持った私の友人から聞いた話である。彼がFPの資格を持っていると聞き、次のような質問を良く受けると話す。年金がもらえるまで働くと年金が減るのか?妻が社会保険第3号で保険料を払っていないが、自分が会社を辞めるとどうなるのか?定年以降も働いた場合、そのあとに止めても失業保険はもらえないのか?現在の制度と実情昭和32年4月2日から34年4月1日生まれの男性は、63歳から厚生年金の報酬比例部分の受取りがスタートし、65歳から満額受給となる。